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安全なお買い物について
Amazon.co.jp では、お客様が安全にお買い物いただけるよう、サポートに努めてお
ります。安全なお買い物のために、Amazon.co.jp が販売、発送する商品以外の商品
をご注文される場合は、下記の点にご注意ください。

* ご注文は、必ずAmazon.co.jp のショッピングカートへ商品を入れて注文を
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への直接振込、電子送金などは行わないようにしてください。Amazon.co.jp では、
Amazonペイメント以外での支払いは一切保証いたしかねますので、あらかじめご了
承ください。

何を馬鹿なことを!!
ちゃんとゴミ袋もっててあげたじゃないですか!!

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一時抹消登録は、長期にわたる旅行や出張など、何らかの理由で長期間車を使用しない場合などに行います。車は、たとえ乗らなくても所有しているだけで税金の支払義務が生じるので、そういった無駄をなくすためにも一時抹消登録をする必要が生じた場合は、できるだけ行うようにした方が良いでしょう。
一時抹消登録を行う場合も、永久抹消登録と同様に車のナンバープレートの提出をする必要があります。車体からナンバープレートを外す必要がありますが、これは自分で行わずに専用の工具などを所有している車屋さんや解体屋さんに依頼した方が、車体を傷つけたりする危険が少ないでしょう。

永久抹消登録の手続きを行うためには幾つか書類が必要となります。必要書類については別項にて触れていきますが、先ずはこの書類を揃える事が先決となってきます。抹消登録申請書(OCR第3号様式)や手数料納付書などは陸運局の販売所にて取得することが可能です。必要書類を集めたら、陸運局にてナンバープレートとともに必要書類を提出します。提出後は抹消登録証明書が交付されますが、これを受け取って抹消登録手続きは完了となります。

「廃車」というとこの「永久抹消登録」を指すのが一般的です。これは自動車を処分し、自動車登録そのものを完全に抹消するための手続きですが、登録を抹消するにあたっては車体自体の審査や検査などを行う事はありません。ですので、処分する車については解体屋さんなどへと依頼をし、車を引き取ってもらいます。その際、車のナンバープレートのみこちらへと返却されますが、車の登録を抹消する際にはこのナンバープレートが必要となります。失くさないよう、きちんと保管しておきましょう。

2008年7月以降、鉄の相場が大暴落しています。鉄の価格は、廃車にするような自動車の価格を決めるために
1番重要な要因になります。そのため廃車の買取価格にも大きな影響が出ています。
自動車にもよりますが、以前であれば買取可能であった自動車でも
現在は無料で引き取るのが精一杯といった場合がございます。

★その他 印鑑登録されている実印をご用意下さい。(必要書類に押印の為)
※その他の書類が必要となる場合
自動車を登録した後、引越しなどで住所が変わった場合
 住民票
自動車を登録した後、引越しなどで複数回住所が変わった場合
 戸籍の附表
結婚などで苗字が変わり、自動車の名義人の氏名変更をしていなかった場合
 戸籍抄本または謄本 (他に書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください)
■その他、亡くなった親の自動車を処分する場合や未成年者の場合などは、他に必要な書類が発生いたしますので詳しくはお申込の際お問合せ下さい。
■重要 引取できない場合があります
  ※クレジットやローンで車を購入し完済していない場合
    (申込みの再、完済の確認をさせていただく場合があります)
  ※所有者が、破産あるいは連絡がつかない場合
  
   詳しくはお申込の際お問い合わせください。

自動車検査証(車検証)
自賠責保険証(※車検切れの場合は不要)
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
自動車登録専用委任状(ダウンロードは>>こちら)
自動車登録専用譲渡証明書(ダウンロードは>>こちら)
リサイクル券(A・B券)
重量税還付申請用委任状(ダウンロードは>>こちら)
※車検の残存期間に応じて重量税の還付が受けられます。(一ヶ月未満は対象外)
還付申請をする場合、「重量税還付申請用委任状」と「還付金の振込口座」(車検証の所有者の名義であること)が、必要になります。
免許証等年齢確認のできるもの

車検が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付を受けることができます。
申請時期は解体届出又は永久抹消と同時です。【後からの手続きは出来ないので注意!!】
陸運支局で販売している所定の用紙に、振込口座を記入する必要があります。

一度で永久抹消登録をする場合、もしくは重量税還付を伴わない解体届出をする場合、何も書類が発行されません。登録内容を確認したい時(“きちんと永久抹消されたか”、“きちんと解体届出がされたか”)には「登録事項等証明書」を取ることにより確認することができます。手数料は300円です。

陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。
書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。
※重量税還付手続きする時は振込口座を記入します。
必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。
重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。
※永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。

一時抹消登録後、解体届の手続きをする場合
一時抹消登録後、自動車を解体処理した場合、引取り業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てから「解体届」をする必要があります。
手続きのために必要となる書類は以下の通りです。
一時抹消登録証明書(原本)
代理人が申請に行く場合、解体届出用の委任状が別途必要になります。

陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。
書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。
※重量税還付手続きする時は振込口座を記入します。
ナンバープレートを返納窓口に返納します。
「手数料納付書」の必要項目を記入します。(この際一時抹消登録と違い印紙を貼る必要はありません)
必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。
重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。
※永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。

★普通自動車編
一時抹消登録を行わず永久抹消の手続きをする場合
必要書類は一時抹消登録手続きと同様ですが、代理人が申請に行く場合は、他に実印が押印された永久抹消用の委任状が必要です。
書類を揃えたら管轄の陸運支局へ!
   

永久抹消登録
永久抹消登録は引取業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てからでないと手続きできません。

上記の書類を揃えたら管轄の軽自動車協会へ!
 
軽自動車協会での手続きの手順は以下の通りです。
窓口で「軽4号様式」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。
ナンバープレートを返却します。
軽自動車税申告書(無料)をもらい車検証を確認しながら必要事項を記入します。
必要書類を窓口に提出し、手数料350円を払い、記入漏れ、誤記入等がなければ「自動車検査証返納証明書」が発行されます。

手続きのために必要となる書類は以下の通りです。
車検証
ナンバープレート2枚
車検証に記載されている所有者・使用者の認印
[代理人が軽自動車協会へいく場合] 委任状(委任状には所有者の印鑑証明印の押印が必要です)

上記の書類を揃えたら管轄の陸運支局へ!
 
陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。
書類販売窓口で「第3号様式の2」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。
ナンバープレートを返納窓口に返納します。
「手数料納付書」の必要項目を記入して一時抹消登録手数料350円の印紙を貼ります。
必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ「一時抹消登録証明書」が発行されます。

手続きのために必要となる書類は以下の通りです。
車検証
ナンバープレート2枚
車検証に記載されている所有者の印鑑登録証明書
※車検証と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は住民票等変更の履歴が確認できる書類が必要です
※車検証と印鑑登録証明書の苗字が異なる場合は戸籍謄本等苗字変更の履歴が確認できる書類が必要です
[代理人が陸運支局へいく場合] 委任状(委任状には所有者の印鑑証明印の押印が必要です)

一度で永久抹消登録をする場合、陸運支局での手続きが1度で終了します。
ただし、その際には「移動報告番号」及び「解体記録日」の記載が必須となりますので、引取業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来るまで多少時間がかかります。
 
一時抹消登録をしてから「解体届」をする場合、陸運支局での手続きを2度しなければなりません。
しかし、一時抹消登録した月で自動車税がストップしますので、月末や年度末はそうすることによって還付金が多くなる、または次年度の自動車税がかからないなどのメリットがあります。

抹消手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2通りがあります。
いずれも管轄の陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車協会)に出向いて行います。

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