一時抹消登録は、長期にわたる旅行や出張など、何らかの理由で長期間車を使用しない場合などに行います。車は、たとえ乗らなくても所有しているだけで税金の支払義務が生じるので、そういった無駄をなくすためにも一時抹消登録をする必要が生じた場合は、できるだけ行うようにした方が良いでしょう。
一時抹消登録を行う場合も、永久抹消登録と同様に車のナンバープレートの提出をする必要があります。車体からナンバープレートを外す必要がありますが、これは自分で行わずに専用の工具などを所有している車屋さんや解体屋さんに依頼した方が、車体を傷つけたりする危険が少ないでしょう。
» 2009 » 11月のブログ記事
永久抹消登録の手続きを行うためには幾つか書類が必要となります。必要書類については別項にて触れていきますが、先ずはこの書類を揃える事が先決となってきます。抹消登録申請書(OCR第3号様式)や手数料納付書などは陸運局の販売所にて取得することが可能です。必要書類を集めたら、陸運局にてナンバープレートとともに必要書類を提出します。提出後は抹消登録証明書が交付されますが、これを受け取って抹消登録手続きは完了となります。
「廃車」というとこの「永久抹消登録」を指すのが一般的です。これは自動車を処分し、自動車登録そのものを完全に抹消するための手続きですが、登録を抹消するにあたっては車体自体の審査や検査などを行う事はありません。ですので、処分する車については解体屋さんなどへと依頼をし、車を引き取ってもらいます。その際、車のナンバープレートのみこちらへと返却されますが、車の登録を抹消する際にはこのナンバープレートが必要となります。失くさないよう、きちんと保管しておきましょう。
2008年7月以降、鉄の相場が大暴落しています。鉄の価格は、廃車にするような自動車の価格を決めるために
1番重要な要因になります。そのため廃車の買取価格にも大きな影響が出ています。
自動車にもよりますが、以前であれば買取可能であった自動車でも
現在は無料で引き取るのが精一杯といった場合がございます。
★その他 印鑑登録されている実印をご用意下さい。(必要書類に押印の為)
※その他の書類が必要となる場合
自動車を登録した後、引越しなどで住所が変わった場合
住民票
自動車を登録した後、引越しなどで複数回住所が変わった場合
戸籍の附表
結婚などで苗字が変わり、自動車の名義人の氏名変更をしていなかった場合
戸籍抄本または謄本 (他に書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください)
■その他、亡くなった親の自動車を処分する場合や未成年者の場合などは、他に必要な書類が発生いたしますので詳しくはお申込の際お問合せ下さい。
■重要 引取できない場合があります
※クレジットやローンで車を購入し完済していない場合
(申込みの再、完済の確認をさせていただく場合があります)
※所有者が、破産あるいは連絡がつかない場合
詳しくはお申込の際お問い合わせください。
自動車検査証(車検証)
自賠責保険証(※車検切れの場合は不要)
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
自動車登録専用委任状(ダウンロードは>>こちら)
自動車登録専用譲渡証明書(ダウンロードは>>こちら)
リサイクル券(A・B券)
重量税還付申請用委任状(ダウンロードは>>こちら)
※車検の残存期間に応じて重量税の還付が受けられます。(一ヶ月未満は対象外)
還付申請をする場合、「重量税還付申請用委任状」と「還付金の振込口座」(車検証の所有者の名義であること)が、必要になります。
免許証等年齢確認のできるもの
車検が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付を受けることができます。
申請時期は解体届出又は永久抹消と同時です。【後からの手続きは出来ないので注意!!】
陸運支局で販売している所定の用紙に、振込口座を記入する必要があります。
一度で永久抹消登録をする場合、もしくは重量税還付を伴わない解体届出をする場合、何も書類が発行されません。登録内容を確認したい時(“きちんと永久抹消されたか”、“きちんと解体届出がされたか”)には「登録事項等証明書」を取ることにより確認することができます。手数料は300円です。
陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。
書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。
※重量税還付手続きする時は振込口座を記入します。
必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。
重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。
※永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。
一時抹消登録後、解体届の手続きをする場合
一時抹消登録後、自動車を解体処理した場合、引取り業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てから「解体届」をする必要があります。
手続きのために必要となる書類は以下の通りです。
一時抹消登録証明書(原本)
代理人が申請に行く場合、解体届出用の委任状が別途必要になります。
陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。
書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。
※重量税還付手続きする時は振込口座を記入します。
ナンバープレートを返納窓口に返納します。
「手数料納付書」の必要項目を記入します。(この際一時抹消登録と違い印紙を貼る必要はありません)
必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。
重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。
※永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。
★普通自動車編
一時抹消登録を行わず永久抹消の手続きをする場合
必要書類は一時抹消登録手続きと同様ですが、代理人が申請に行く場合は、他に実印が押印された永久抹消用の委任状が必要です。
書類を揃えたら管轄の陸運支局へ!
永久抹消登録
永久抹消登録は引取業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てからでないと手続きできません。
上記の書類を揃えたら管轄の軽自動車協会へ!
軽自動車協会での手続きの手順は以下の通りです。
窓口で「軽4号様式」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。
ナンバープレートを返却します。
軽自動車税申告書(無料)をもらい車検証を確認しながら必要事項を記入します。
必要書類を窓口に提出し、手数料350円を払い、記入漏れ、誤記入等がなければ「自動車検査証返納証明書」が発行されます。
手続きのために必要となる書類は以下の通りです。
車検証
ナンバープレート2枚
車検証に記載されている所有者・使用者の認印
[代理人が軽自動車協会へいく場合] 委任状(委任状には所有者の印鑑証明印の押印が必要です)
上記の書類を揃えたら管轄の陸運支局へ!
陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。
書類販売窓口で「第3号様式の2」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。
ナンバープレートを返納窓口に返納します。
「手数料納付書」の必要項目を記入して一時抹消登録手数料350円の印紙を貼ります。
必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ「一時抹消登録証明書」が発行されます。
手続きのために必要となる書類は以下の通りです。
車検証
ナンバープレート2枚
車検証に記載されている所有者の印鑑登録証明書
※車検証と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は住民票等変更の履歴が確認できる書類が必要です
※車検証と印鑑登録証明書の苗字が異なる場合は戸籍謄本等苗字変更の履歴が確認できる書類が必要です
[代理人が陸運支局へいく場合] 委任状(委任状には所有者の印鑑証明印の押印が必要です)
一度で永久抹消登録をする場合、陸運支局での手続きが1度で終了します。
ただし、その際には「移動報告番号」及び「解体記録日」の記載が必須となりますので、引取業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来るまで多少時間がかかります。
一時抹消登録をしてから「解体届」をする場合、陸運支局での手続きを2度しなければなりません。
しかし、一時抹消登録した月で自動車税がストップしますので、月末や年度末はそうすることによって還付金が多くなる、または次年度の自動車税がかからないなどのメリットがあります。
抹消手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2通りがあります。
いずれも管轄の陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車協会)に出向いて行います。
毎年4月1日現在で自動車をお持ちの方は、都道府県から送付される納税通知書により5月31日(土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日)までに金融機関等で自動車税を収めていただきます。
年度の途中で廃車手続き(一時抹消登録又は永久抹消登録)をした場合、抹消登録の翌月以降の税額が月割りで減額(還付)されます。
例えば5月中に廃車した場合には、6月以降翌年3月までの10か月分が減額(還付)されることになります。
廃車手続きをしてからおおよそ2ヵ月後に、県税事務所より還付の葉書が届きますので金融機関にて還付金を受け取ってください。(軽自動車は除く)
ソフトバンクグループの創業者として知られ、ソフトバンク株式会社代表取締役社長、ソフトバンクテレコム株式会社代表取締役社長、ソフトバンクモバイル株式会社代表執行役社長兼CEO、福岡ソフトバンクホークスのオーナーなどを務める。アジアングルーヴ株式会社代表取締役社長の孫泰蔵は実弟。
創業したソフトバンク株式会社の株式31.5%を保有する筆頭株主(2007年(平成19年)現在)で、日本有数の資産家。フォーブスの調査による世界長者番付の2006年度版で日本人8位、2007年(総946人)には58億ドル(約6800億円)で日本人では1位(世界では129位)、2008年度版で日本人4位となる。
第一回 :『ベンチャー企業の生成と発展』
第二回 :成長ベンチャーの起業家に学ぶ『事業創造と成長のメカニズム』(1)
第三回 :成長ベンチャーの起業家に学ぶ『事業創造と成長のメカニズム』(2)
第四回 :成長ベンチャーの起業家に学ぶ『事業創造と成長のメカニズム』(3)
第五回 :成長ベンチャーの起業家に学ぶ『事業創造と成長のメカニズム』(4)
第六回 :参加者プレゼン『アントレプレナーシップに満ちた人生を(仮)』
ーです。
セミナーの詳細は後日お知らせします。
■ 開 催 概 要 (予 定) ■
◇日 時◇ 2009年12月15日(火)14:00~
◇会 場◇ 株式会社シェイク内セミナールーム
東京都目黒区東山3-15-1 出光池尻ビル5F
※東急田園都市線「池尻大橋駅」東口下車 徒歩10秒
1階が出光ガソリンスタンドです。
◇定 員◇ 未定
◇参加費◇ 未定
◇対象者◇ モバイルサイトを運営されていない企業の経営者様、
携帯サイト担当者様
郵便番号 〒 983-8537
住所 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎
電話番号 登録部門: 022(299)8851
FAX 022(299)8872
整備・保安課 022(791)7533
技術課 022(791)7535
利用交通機関 JR東北本線仙台駅下車(約1.5km)
仙台市営バスで第四合同庁舎前下車、徒歩2分
JR仙石線榴ケ岡駅下車(約600m)、徒歩10分
管轄区域 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
廃車の手続きをするには陸運局に行く必要があります。
以下は、東北運輸局の住所です。
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県など 、この管轄区域で廃車手続きする人は、行く前に電話することをオススメします。
松本電鉄バス(松電バスターミナルより塩尻営業所行他1番系統)で竹渕橋又は平田下車、徒歩5分
長野自動車高速道路、塩尻北インターより、国道19号線を松本市方面へ向かって車で約15分(約4km) 平田北信号機を左折 管轄区域 松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、大町市、駒ヶ根市、茅野市、塩尻市、安曇野市
諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡
廃車の手続きをするには陸運局に行く必要があります。
以下は、北陸信越運輸局の住所です。
松本市など 、この管轄区域で廃車手続きする人は、行く前に電話することをオススメします。
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