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廃車手続の廃車買取のよくあるご質問

廃車手続の買取センターよくお寄せいただく質問をまとめました。
廃車手続についての説明や当ホームページに関するご質問とその回答を掲載しております。当ホームページをご利用いただく際のご参考に、ぜひご覧ください。

車が盗難(詐欺)に遭ってしまいました。どうしたら良いでしょうか?

警察に被害届けを出した後、陸運局で抹消手続きをしてください。そうすることで、
自動車税の支払いを止めることができ、また、自賠責保険の還付金を受け取ることができます。

<手続きの流れは以下の通りです>

@所轄の警察署に被害届を提出する
 もし、車検証ごと盗まれてしまった場合で、ナンバープレートや車台番号の控えがない場合は、
  「任意保険の会社」又は「車検を依頼した業者」に教えてもらってください。

A警察署で「受理番号」を受け取る。
  「受理番号」はその日のうちに受け取ることができます。

B陸運局に出向き、「一時抹消手続き」をする。
  抹消手続きを行なうことで、その月以降の自動車税の支払いを止めることができます。
  逆に、抹消手続きを行なわないと自動車税を請求され続けることになってしまいますので、
  お早めに手続きして下さい。

 既に今年度の自動車税を納めている場合は、未使用期間の還付金を受け取ることができます。
  詳しくは 自動車税の還付金 をご覧ください。

  ≪一時抹消の手続きに必要な書類等≫
    ○ 車検証 (無い場合は理由書)
    ○所有者の 印鑑証明書 :1通
    ○警察署から出された 受理番号
    ○ ナンバープレート :前後2枚(無い場合は理由書)

 ※弊社でも「一時抹消」の手続きを代行しています。料金についてはご相談ください。

C車検が残っている場合は手続きをすることで、自賠責保険の還付金を受け取ることができます。

 詳しくは「 自賠責保険の解約金 」をご覧ください。

D後日、車両が見つかった場合は…

 後日、車両が発見された場合は、新たに車検を取ってその車を乗るか、
  弊社等の解体業者に依頼し、車両を解体した後、改めて「永久抹消手続き」をして下さい。

  ≪永久抹消の手続きに必要な書類等≫
    ○一時抹消の際に受けてっている「 一時抹消登録証明書
    ○解体業者が車両を解体した後で発行される「 移動報告番号 」と「 解体報告記録日
    ○ 認印 (「譲渡証明書」に押印していただきます)

 ※弊社でお車を解体させていただいた場合、「永久抹消手続き」は無料で行ないます。

 

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