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永久抹消登録の手続

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廃車の永久抹消手続と一時抹消手続

大型車などに二度と乗らなくなったときの手続きを永久抹消登録といいます。自動車を廃車にした時には永久抹消登録の手続きを行ないましょう。 抹消登録には大きく別けて2種類あり、車の使用を一時中止する時におこなう一時抹消登録(16条抹消)と、車を解体して廃車が確定する状態の永久抹消登録(15条抹消)があります。


永久抹消手続と一時抹消手続のご紹介

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また、一時抹消登録の手続きをいったん済ませた車をのちに解体し、解体届けの申請を後からおこなう解体届出も永久抹消登録と同じ類です。 永久抹消登録(道路運送車両法15条抹消登録)は、事故や古くなったなどの理由でもう使用しない自動車に行う廃車手続きです。

この永久抹消登録を行った自動車は、永久に日本国内の公道を走ることはできません。 通常は解体業者などで解体した後、運輸支局(軽自動車検査協会)で手続きを行います。軽自動車の廃車手続きは永久抹消ではなく返納届となり、軽自動車検査協会で行います。

費用は、手続きを自分で行う場合には無料です。書類代・解体費用は別途必要です。また、車検証の記載に変更のある場合は変更登録料350円が必要です。

久抹消登録は解体報告が陸運局へ行なわれていませんと、通常は永久抹消登録手続きは出来ません、また解体報告が行なわれたお車は、一時抹消登録手続きは出 来ません、解体報告が通知されたお車は、使用済み自動車として自動車破砕認定事業者により破砕され自動車の再使用は不可能な状態になっています。



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